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1        候補物件が絞り込めたら、基本計画、ボリュームチェックを行います

基本計画とは、物件の決定のための資料をまとめます、ラフプラン・概算での資金計画・工程計画までの計画となります。

資金計画も重要な要素です。土地、設計、工事、備品、運転資金などの資金がどれぐらいかかり、そのための資金調達方法を検討し、確保できる確約書が必要となります、例えば、金融機関の融資確約書、融資証明書などが取れて初めて事業を進めることが出来ます。

 

どの程度の規模まで建物が入るかなどを計画し、全体の建築的な要素、資金繰り的な要素を俯瞰して確認します。この検証でプラン・予算・工期・その他の条件(医療圏・認可など)が揃いましたら売買契約もしくは賃貸計画に移ります


²  売買契約及び賃貸契約を取り交わすときは、必ず宅建業者(不動産取引事業者)を通してください、知り合いだからと民間―民間で契約しトラブルが発生したときに間に入ってくれる人がいないと拗れたものが修復できなくなります


²  補助金事業なのでは契約できないケースもありますので、その場合は「売買契約確約書」の取り交わしが良いでしょう、この場合は、その他に売買できない旨・期間を明記し権利があることを明確にしてください。


²  また、社会福祉法人が建てる福祉施設のための土地の購入の場合では、売主側の税金の免除規定があります、これをひとつの交渉材料にするのは良いと思います。

これは、社会福祉法人の買主側が申請をしないといけませんのでご注意ください。

 

当然ですが、所管税務署もしくは専門の税理士に事前に相談することをお勧めします。


²  また、契約条件に解約条項の特約を入れることをお勧めします、例えばですが「計画の認可が下りないことが明確になった場合には契約を解約し内金の返金をすること」などを入れておくと安心して契約が出来ます、しかしこれは一方的な解約条項なので違約金で〇〇円とするケースもあるようです。

 

 


2        上記のことに注意して、不動産の仮契約もしくは売買(賃貸)契約確約書を取り交わし、条件付きで進めるのが良いでしょうね、福祉事業などでは、補助金を活用する場合がありますので、売買契約確約書は、補助金が不採択の場合は、無償で解約できるなどの条件を付けると有利に働きます、また、福祉事業用の場合に売主側に不動産売買による所得税の優遇がありますので、それを活用して待ってもらう条件にすることも良いでしょうね。

 

 


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HP

東京都立川市

  幸町5-80-10

株式会社

  芝建築設計事務所

代表取締役 望月厚司 

電話:042-537-9759


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